Q1 中小企業等経営強化法による「経営革新」とはどのようなことをいうのですか。

A

1 中小企業等経営強化法に基づく支援措置を受ける場合には、中小企業者等が自ら「経営革新計画」を作成し、都道府県又は国(地方機関を含む)の承認を受ける必要があります。
 この場合の「経営革新」とは、新たな取り組みによって経営の相当程度の向上を図ることであり、おおむね次の5つに分類されます。

(1) 新商品の開発又は生産

(2) 新役務の開発又は提供

(3) 商品の新たな生産又は販売の方式の導入

(4) 役務の新たな提供の方式の導入

(5) 技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動

2 「新たな取り組み」とは、個々の中小企業者等にとって新たなものであれば、既に他社において採用されている技術・方式を活用する場合についても原則として支援の対象となります。
 ただし、業種ごとに同業の中小企業(地域性の高いものについては同一地域における同業他社)における当該技術・方式の導入状況を判断し、それぞれについて既に相当程度普及している技術・方式等の導入については支援の対象となりません。

3 また、設備の高機能化や共同化が依然として大きな経営課題となっている場合、設備の高機能化や共同化によって新たな生産方式を導入し、生産やサービス供給効率を向上するための取組も支援の対象となります。

4 更に、事業活動全体の活性化に大きく資する生産や在庫管理のほか、労務や財務管理等経営管理の向上のための取組についても、広い意味での商品の新たな生産方式、あるいは役務の新たな提供方式等として支援の対象となります。

根拠法令等:
・中小企業等経営強化法第14条
・中小企業等の経営強化に関する基本方針(平成17年5月2日総務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省告示第2号)