Q4 20歳未満の者の飲酒問題について、売る側である酒販店に対する指導はどのように行っているのですか。

A 国税庁では、アルコール飲料としての酒類の特性に鑑み、より良い飲酒環境を形成して、消費者利益と酒類産業の健全な発展を期する観点から、酒類業界に対し20歳未満の者の飲酒防止に配意した販売や広告、宣伝を行うよう所要の措置を講じてきており、酒販店等に対し関係省庁と連携して、主に以下の点について指導を行っています。

1 酒類販売管理者の選任
 酒類小売業者は、酒類の小売販売場ごとに、酒類販売管理研修を過去3年以内に受けた者のうちから、酒類販売管理者を1人選任。

2 酒類販売管理研修の定期的な受講
 酒類小売業者は、酒類販売管理者に、前回の受講から3年を超えない期間ごとに酒類販売管理研修を受講させる。

3 酒類の陳列場所等における表示
 酒類の陳列場所に、「酒類の売場である」又は「酒類の陳列場所である」旨及び「20歳以上の年齢であることを確認できない場合には酒類を販売しない」旨を表示。

4 年齢確認の実施
 20歳未満と思われる購入者に年齢確認を実施。

5 自販機の撤廃
 20歳未満の者ののアクセスが可能な従来型酒類自動販売機の撤廃、改良型酒類自動販売機への移行・適切な管理に取り組み、将来的には全ての酒類自動販売機を撤廃。

参考資料:
酒類小売業界に対する未成年者飲酒防止に係る取組の指導について(平成13年12月)