Q2 自動販売機による酒類の販売は、購入者の年齢確認ができる改良型でなければ認められないのですか。

A 酒類の自動販売機については、平成6年10月の中央酒類審議会の「対面販売の趣旨の徹底が困難な現行の屋外型自動販売機は撤廃の方向で検討がなされるべきであり、自動販売機に技術的改良がなされ、未成年者のアクセス防止が可能となる場合には、設置が認められるべき」との報告を受けて、平成7年5月に全国小売酒販組合中央会が従来型機の撤廃を自主的に決議しました。
 国税庁としても、この決議を尊重し、平成7年7月に酒類自動販売機に係る取扱指針を発出して、従来型の撤廃と新規に酒類自動販売機を設置する場合には、運転免許証等により年齢確認が可能な改良型酒類自動販売機以外の酒類自動販売機は設置しないよう指導するなど、その取組を支援してきたところであり、今後も、引き続き、従来型の完全撤廃に向けて指導を行っていくこととしています。

根拠法令等:
「酒類自動販売機に係る取扱指針」の制定について(平成7年7月28日付課酒1−22国税庁長官通達)