Q3 酒類の陳列場所における表示の誤りやすい事例

A 

事例1:臨時陳列場所の表示もれ

 常設の陳列棚以外に季節商品などを臨時で陳列する場合などに、「酒類の売場である」旨等の表示及び「明確に区分」するための表示がない事例が数多く見受けられます。

「酒類」の売場を変更、追加する場合には、表示に注意してください。

正しい表示例

酒の売場である旨の表示は、清酒などの特定の酒類だけを陳列している場合は、清酒コーナー、と表示できます。酒類の陳列場所が、他の商品と分離されていない場合は、棚などで区分した上で「陳列されている商品が酒類である」旨及び「20歳以上の年齢であることを確認できない場合には酒類を販売しない」旨を表示します。

酒類の陳列場所における表示のサンプル

事例2:表示が隠れている

 「酒類の売場である」旨及び「明確に区分」するための表示が「値札」「商品案内」「広告」などで隠れている又は表示がはがれている場合は、表示を行っていることになりません。

事例2:表示が隠れている

正しい表示例 

 冷蔵ケースのように扉がある場合には、扉を閉じた状態、開いている状態のいずれの場合でも表示が認識できるように表示します。

正しい表示例