Q3 酒類の陳列場所における表示の誤りやすい事例
A
常設の陳列棚以外に季節商品などを臨時で陳列する場合などに、「酒類の売場である」旨等の表示及び「明確に区分」するための表示がない事例が数多く見受けられます。
「酒類の売場である」旨及び「明確に区分」するための表示が「値札」「商品案内」「広告」などで隠れている又は表示がはがれている場合は、表示を行っていることになりません。
冷蔵ケースのように扉がある場合には、扉を閉じた状態、開いている状態のいずれの場合でも表示が認識できるように表示します。