Q1 税務署に販売数量報告書を提出していますが、その根拠を教えてほしい。

A 酒類の販売数量等の報告は、酒税の取締り上必要があるほか、酒類行政上も必要な基礎資料であることから、酒税法第47条第4項の規定に基づき、報告を求めています。
 酒類販売業免許を受けた者に対しては、会計年度の酒類販売数量の合計数量及び3月末日の酒類の所持数量について「酒類の販売数量等報告書」により、翌会計年度の4月30日までに酒類販売場等の所轄税務署長あて報告を求めています。
 なお、酒類販売業免許を要しない酒場、料理店等に対しては、酒税の取締り上、特に必要があると認められる場合に限り、酒類の販売数量等を記載した報告書の提出を求めることとしています。

根拠法令等:
酒税法第47条第4項
法令解釈通達第2編第47条第4項関係

 申請手続については「酒類の販売数量等の報告手続き」をご覧ください。