Q1 酒類製造場内にある酒類が腐敗したので処分(廃棄)したいと思いますが、どのような手続きが必要ですか。

A 酒類製造者は、酒類が腐敗その他の事由により飲用に供し難くなったときには、直ちに「酒類・酒母・もろみ 亡失・腐敗 届出書」により税務署長に届け出なければなりません。
 この場合、検査が必要と認める場合には、検査を行うために必要な期間を指定して、廃棄等の処分を禁止することがあります。

根拠法令等:
酒税法第50条の2第2項、第3項、同法施行令第56条の2第2項

 申請手続については「酒類・酒母・もろみ 亡失・腐敗届出手続き」をご覧ください。