Q1 製菓用等として使用する目的で製造した酒類に酒税は課税されますか。

A 主な使用目的が飲用以外であったとしても、その商品がアルコール分1度以上でかつ飲用に供することができるもの(薄めたり、水に溶かすことにより飲用に供することができるものを含む。)であれば酒税法に定める「酒類」に該当し、酒税が課税されます。

(参考) 酒税法では、第2条《酒類の定義及び種類》第1項において、『この法律において、「酒類」とは、アルコール分1度以上の飲料(薄めてアルコール分1度以上の飲料とすることができるもの又は溶解してアルコール分1度以上の飲料とすることができる粉末状のものを含む。)をいう。』と定義されています。

根拠法令等:
酒税法第2条第1項