Q11 免許を受けないで酒類の製造(販売業)を行った場合には罰則があるのですか。
A 酒類の製造免許を受けないで酒類を製造した者は10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に、また、酒類の販売業免許を受けないで酒類の販売業をした者は1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられることがあります。
根拠法令等:酒税法第54条、第56条
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