Q7 有限会社で免許を受けましたが、株式会社に組織変更して酒類の製造(販売業)を継続する場合には、どのような手続が必要ですか。

A 酒類製造者、酒母若しくはもろみの製造者又は酒類販売業者は、その住所及び氏名又は名称、製造場又は販売場の所在地及び名称等につき異動を生じたとき(製造場又は販売場の移転に伴い異動を生じたときを除きます。)は、直ちに、その旨を、その製造場又は販売場の所在地(販売場を設けていない場合には、住所地)の所轄税務署長に申告する必要があります。
 「住所及び氏名又は名称」につき異動を生じたときとは、酒類製造者、酒母若しくはもろみの製造者又は酒類販売業者である法人が、その組織変更(会社法に規定する組織変更、定款変更による持分会社の種類の変更及び会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律に規定する特例有限会社の株式会社への移行を含みます。)を行った場合を含むこととしています。
 また、個人で免許を受けた者が法人成りをする場合など、改めて免許申請を行い免許を受けなければならない場合がありますので留意が必要です。
 なお、異動申告手続等については、「名称等の異動申告手続き」、「免許通知書の項目に変更があった場合等の主な手続き一覧」をご覧ください。

根拠法令等:
酒税法第47条、酒税法施行令第54条
法令解釈通達第2編第47条関係