Q5 酒類の製造(販売業)を廃止する場合には、どのような手続が必要ですか。

A 酒類製造者(販売業者)がその製造(販売業)を廃止しようとするときは、その製造(販売業)の廃止に係る製造場(販売場)の所在地(販売場がない場合には、住所地)の所轄税務署長に対して、酒類の製造(販売業)免許の取消しを申請する必要があります。
 なお、申請手続については「酒類等の製造又は酒類販売(販売の代理・媒介)業を廃止しようとするときの免許取消申請」をご覧ください。

根拠法令等:
酒税法第17条