Q3 他者がこれまでに営業していた酒類製造業(酒類販売業)について、当社がその事業を承継して営業する際に、産業競争力強化法に規定する「中小企業承継事業再生計画の認定」を受けることを考えています。この場合に酒類製造(販売業)免許に関してどのような手続が必要ですか。
A 産業競争力強化法の規定により、「中小企業承継事業再生計画」(注1)の認定申請を行おうとする既存の酒類製造者(酒類販売業者)である「特定中小企業者」(注2)から、酒類の製造(販売業)を承継する場合には、同法に規定する「中小企業承継事業再生計画」に係る手続とは別に、その「承継事業者」(注3)において酒税法に規定する申請手続により新たに免許を受ける必要があります。
酒類製造者又は酒類販売業者において次の要件を全て満たす場合には、需給調整要件にかかわらず、免許を受けることができます。
なお、免許の標準的な処理期間は、製造免許については原則として4か月以内、販売業免許については原則として2か月以内(酒類の販売の媒介(代理)業等については原則として4か月以内)としていますので、酒類の製造(販売業)を承継する計画がある場合には、早め(事業を承継する日の4か月ないし2か月前まで)に税務署の担当酒類指導官に相談するとともに、免許の申請手続を行ってください。
(注1) 「中小企業承継事業再生計画」とは、特定中小企業者(注2)が会社の分割又は事業の譲渡によりその事業の全部又は一部を他の事業者に承継させるとともに、その事業者が承継した事業について収支の改善その他の強化を図ることにより、その事業の再生を図る計画をいいます(産業競争力強化法第2条、第121条)。
(注2) 「特定中小企業者」とは、過大な債務を負っていることその他の事情によって財務の状況が悪化していることにより、事業の継続が困難となっている中小企業者をいいます(産業競争力強化法第2条)
(注3) 「承継事業者」とは、中小企業承継事業再生により事業を承継する事業者をいいます(産業競争力強化法第2条)
(注4) 承継事業に係る酒類の製造免許が、清酒、合成清酒、連続式蒸留焼酎、単式蒸留焼酎のうちその他の焼酎(かす取り焼酎及び特産品焼酎以外の単式蒸留焼酎をいいます。)、みりんのうちその他のみりん(地場産米使用みりん以外のみりんをいいます。)及び原料用アルコール以外である場合には、及びの要件は除かれます。