Q3 他者がこれまでに営業していた酒類製造業(酒類販売業)について、当社がその事業を承継して営業する際に、産業競争力強化法に規定する「中小企業承継事業再生計画の認定」を受けることを考えています。この場合に酒類製造(販売業)免許に関してどのような手続が必要ですか。

A 産業競争力強化法の規定により、「中小企業承継事業再生計画」(注1)の認定申請を行おうとする既存の酒類製造者(酒類販売業者)である「特定中小企業者」(注2)から、酒類の製造(販売業)を承継する場合には、同法に規定する「中小企業承継事業再生計画」に係る手続とは別に、その「承継事業者」(注3)において酒税法に規定する申請手続により新たに免許を受ける必要があります。
 酒類製造者又は酒類販売業者において次の要件を全て満たす場合には、需給調整要件にかかわらず、免許を受けることができます。

酒類製造者の場合(注4)

  • 1事業の承継に伴う新規の製造免許申請書の提出に併せて、既存の特定中小企業者の製造場(以下「既存製造場」といいます。)に係る酒類の製造免許の取消申請書が同時に提出されていること
  • 2承継事業者が酒税法第10条第1号から第8号まで及び第10号に定める要件を満たしていること
  • 3既存製造場と異なる場所において製造しようとする場合には、その場所が酒税法第10条第9号に定める場所に該当せず、かつ、同条12号に定める要件を満たしていること
  • 4酒類の製造場の増加を伴わないものであること
  • 5特定中小企業者からの承継事業に係る酒類の製造免許に期限が付されていないこと
  • 6特定中小企業者が酒税法第12条第1号、第3号又は第4号に該当していないこと

酒類販売業者の場合

  • 1事業の承継に伴う新規の販売業免許申請書の提出に併せて、既存の特定中小企業者の販売場(以下「既存販売場」といいます。)に係る酒類の販売業免許の取消申請書が同時に提出されていること
  • 2承継事業者が酒税法第10条第1号から第8号まで及び第10号に定める要件を満たしていること
  • 3既存販売場と同じ場所において営業がなされていること
  • 4既存販売場が休業場(1年以上引き続き酒類の販売を行っていない販売場及び全酒類卸売業免許に係る販売場又はビール卸売業免許に係る販売場が次のいずれかに該当するものをいいます。)でないこと
  • ・1年以上前に免許を受けたもののうち、それぞれの免許に係る直近1年間の販売実績数量が100キロリットル未満又は50キロリットル未満であるもの
  • ・年の途中で新たに免許を受けたもののうち、それぞれの免許に係る販売実績数量を基礎として推計した1年間の販売数量が100キロリットル未満又は50キロリットル未満であるもの

 なお、免許の標準的な処理期間は、製造免許については原則として4か月以内、販売業免許については原則として2か月以内(酒類の販売の媒介(代理)業等については原則として4か月以内)としていますので、酒類の製造(販売業)を承継する計画がある場合には、早め(事業を承継する日の4か月ないし2か月前まで)に税務署の担当酒類指導官に相談するとともに、免許の申請手続を行ってください。

(注1) 「中小企業承継事業再生計画」とは、特定中小企業者(注2)が会社の分割又は事業の譲渡によりその事業の全部又は一部を他の事業者に承継させるとともに、その事業者が承継した事業について収支の改善その他の強化を図ることにより、その事業の再生を図る計画をいいます(産業競争力強化法第2条、第121条)。

(注2) 「特定中小企業者」とは、過大な債務を負っていることその他の事情によって財務の状況が悪化していることにより、事業の継続が困難となっている中小企業者をいいます(産業競争力強化法第2条)

(注3) 「承継事業者」とは、中小企業承継事業再生により事業を承継する事業者をいいます(産業競争力強化法第2条)

(注4) 承継事業に係る酒類の製造免許が、清酒、合成清酒、連続式蒸留焼酎、単式蒸留焼酎のうちその他の焼酎(かす取り焼酎及び特産品焼酎以外の単式蒸留焼酎をいいます。)、みりんのうちその他のみりん(地場産米使用みりん以外のみりんをいいます。)及び原料用アルコール以外である場合には、5及び6の要件は除かれます。