Q2 個人で酒類の製造(販売業)を行っています。この度法人組織にしたいと考えていますが、この場合はどのような手続が必要ですか。

A 酒類の製造(販売業)免許は、免許を受けていた特定の者についてのみ効力を有するものであり、個人の免許者の方が法人組織にしたとしても、その法人組織への変更に伴って法人に免許がそのまま継承されるものではありません。
 したがって、個人の免許者の方が引き続き酒類の製造(販売業)を行おうとする場合には、新規申請手続によって新たに免許を受ける必要があります。
 その法人が新たに免許を受けずに酒類の製造(販売業)を行った場合には、無免許製造(販売業)として処罰されることがありますので注意が必要です。
 なお、酒類の製造免許の申請手続については「酒類の製造免許の申請」を、酒類の販売業免許の申請手続について「酒類の販売業免許の申請」をご覧ください。

根拠法令等:
酒税法第7条、第9条、第54条、第56条
法令解釈通達第2編第7条、第9条関係