Q14 「酒類販売媒介業免許」の要件を教えてください。

A 酒類販売媒介業免許とは、酒類の販売の媒介業を認められる酒類の販売業免許をいいます。
 酒類の販売の媒介業とは、他人間の酒類の売買取引を継続的に媒介(取引の相手方の紹介、意思の伝達又は取引内容の折衝等その取引成立のためにする補助行為をいいます。)することをいい、営利を目的とするかどうかは問いません。
 この酒類販売媒介業免許を受けるためには、酒税法に規定する拒否要件に該当しない(Q2参照)ほか、次の要件を満たす必要があります。

(1) 経歴及び経営能力等
 申請者は、経験その他から判断し、適正に酒類の媒介業を経営するに十分な知識及び能力を有すると認められる者又はこれらの者が主体となって組織する法人であること(現に酒類業団体の役職である者を除く。)

(注) 「経営するに十分な知識及び能力を有すると認められる者」とは、予定している媒介業を確実に行うと認められる者で、酒類に関する知識及び記帳能力等が十分で独立して営業ができるものと認められる者をいいます。

(2) 取扱能力等
 申請者は、取扱能力及び設備を有している者であること

イ 取扱能力
 「取扱能力を有している者」とは、予定している媒介業を継続して行う見込みがある者をいいます。
 なお、申請者の年平均取扱見込数量が確実に100キロリットル(媒介業の基準数量)以上である者は、予定している媒介業を継続して行う見込みがある者として取り扱うこととしています。

ロ 設備
 「設備を有している者」とは、予定している媒介業を継続して営むに足る事務所及び電話その他の設備を有し、又は有することが確実と認められる者をいいます。

 なお、酒類販売媒介業免許は、その媒介のための事務所の所在する場所ごとに免許が必要です。また、酒類販売媒介業免許を受けた場所には、酒類の媒介業者の事務所である旨の表示が必要ですが、相手方に媒介業免許を有する旨の開示をした上で媒介を行う場合には、表示をしないこととしても差し支えありません。

根拠法令等:
酒税法第9条、第10条
法令解釈通達第2編第9条、第10条関係