Q12 自己が生産した果実を地元の酒類製造者に提供しプライベートブランドの酒類を製造してもらいました。この酒類を地元の酒販店に販売したいと考えていますが、この場合はどのような手続が必要ですか。

A 酒類の販売業をしようとする場合には、酒税法に基づき、販売場ごとにその販売場の所在地の所轄税務署長から販売業免許を受ける必要があります。
 販売業免許を受けるためには、税務署に販売業免許の申請書を提出しなければなりません。税務署では、提出された申請書に基づき申請者の法律の遵守状況や経営の基礎の状況、販売設備の状況などを審査し、これらの要件を満たしていれば販売業免許が付与されることになります。
 酒類の販売業免許は、酒類の販売先によって大きく「酒類卸売業免許」と「酒類小売業免許」の2つに区分しており、「酒類卸売業免許」のうち、販売場において、自らが開発した商標又は銘柄の酒類を卸売することができるのが自己商標酒類卸売業免許です。
 税務署では、この「自らが開発した商標又は銘柄」の確認に当たり、その商標又は銘柄(ラベル)の写しのほか、自己の(共同開発の)商標(銘柄)として登録済みである場合にはその登録済証の写しなどの提出をお願いすることとなりますが、商標(銘柄)として登録していない場合には自らが開発したものかどうか個別・具体的に事実関係を確認した上で判断することとなりますので、申請に当たり必要な書類については税務署にご相談ください。
 なお、自己商標酒類卸売業免許の要件と申請手続については、「酒類卸売業免許申請の手引(PDF/4,933KB)」をご覧ください。

根拠法令等:
酒税法第9条、第10条、第11条
法令解釈通達第2編第9条、第10条、第11条関係

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。