Q4 ビール券を販売する場合に酒類販売業免許は必要ですか。

A 酒類の販売業をしようとする場合には、酒税法に基づき、販売場ごとにその販売場の所在地の所轄税務署長から販売業免許を受ける必要がありますが、ビール券は物品の給付請求権を表象する有価証券であって、酒類そのものではありませんので、ビール券の販売は酒類の販売とはならず、販売業免許は必要ありません。

根拠法令等:
酒税法第2条、第9条