Q3 自己が経営する酒場、料理店等で酒類を提供したいと考えていますが、酒類の販売業免許は必要ですか。

A 酒場、料理店その他酒類を専ら自己の営業場で飲用に供する業を行う場合には、販売業免許は必要ありませんが、例えばテイクアウト用など、その営業場以外の場所で飲用に供されるための酒類を販売する場合には、酒税法に基づき、販売場ごとにその販売場の所在地の所轄税務署長から販売業免許を受ける必要があります。
 申請には手数料は不要ですが、酒類の販売業免許1件につき登録免許税が課税されます。
 また、販売場ごとに酒類の販売業務に従事する者であって、酒類販売管理研修を受講した者の中から酒類販売管理者を選任する必要があります。
 なお、酒類の仕入れ、販売等に関し帳簿に記帳する必要があることは、販売業免許を受けて酒類を販売する場合も酒場等で酒類を提供する場合と同様です。

※ 酒類の販売業免許は、酒類の販売先によって大きく2つに区分しています。

・酒類卸売業免許・・・酒類販売業者又は酒類製造者に対し酒類を継続的に販売することが認められる免許

・酒類小売業免許・・・消費者、料飲店営業者(酒場、料理店その他酒類を専ら自己の営業場において飲用に供する業を行う営業者)又は菓子等製造業者(酒類を菓子、パン、漬物等の製造用の原料として使用する営業者)に対して酒類を継続的に販売することが認められる免許

根拠法令等:
酒税法第9条、第46条
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第86条の9 登録免許税法第2条
法令解釈通達第2編第9条関係、第46条関係、第8編第1章第86条の9関係

参考資料:
酒類の販売業免許の区分及び種類とその意義(PDF/134KB)

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。