Q1 酒類を販売するにはどのような手続が必要ですか。

A 酒類の販売業をしようとする場合には、酒税法に基づき、販売場ごとにその販売場の所在地の所轄税務署長から販売業免許を受ける必要があります。
 「販売場ごと」とは、例えば、本店で販売業免許を受けている場合であっても、支店で酒類の販売業を行おうとする場合には、支店の所在地の所轄税務署長から新たに免許を受ける必要があるということです。
 販売業免許を受けるためには、税務署長に販売業免許の申請書を提出しなければなりません。税務署長が、提出された申請書に基づき申請者の法律の遵守状況や経営の基礎の状況、販売設備の状況などを審査し、これらの要件を満たしていれば販売業免許が付与されることになります。
 また、酒税法においては、上記要件のほかに、酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため酒類の販売業免許を与えることが適当でないと認められる場合には、酒類の販売業免許を与えないことができることとされており、販売業免許の一部においては需給調整上の措置がなされています。
 なお、酒類の販売業免許の申請手続については、「酒類の販売業免許の申請」をご覧ください。

根拠法令等:
酒税法第9条、第10条
法令解釈通達第2編第9条、第10条関係