Q3 酒類製造免許を受ければ、すべての品目の酒類を製造することができますか。

A 酒類を製造しようとする場合には、酒税法に基づき、製造しようとする酒類の品目別に、製造場ごとに、その製造場の所在地の所轄税務署長から製造免許を受ける必要があります。
 したがって、製造免許を受けた品目以外の酒類は製造することができません。
 なお、その製造免許を受けた製造場においてその酒類の原料とするために製造する酒類については、製造免許を受ける必要はありません。

根拠法令等:
酒税法第7条