平成24年6月
税務署

 酒類卸売業免許については、平成23年4月8日に閣議決定された「規制・制度改革に係る方針」を踏まえ、1経営基礎要件における基準数量の引下げ又は廃止、2新たな免許区分の設定、3全酒類卸売業免許及びビール卸売業免許の免許可能件数に係る計算方法の変更等を行い、平成24年9月1日から適用を開始することとしました。

 ※ 平成24年6月1日付課酒1−19酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達の一部改正について(法令解釈通達)

1 経営基礎要件における基準数量の引下げ及び廃止

 経営基礎要件における基準数量(年平均販売見込数量)については、次のとおり引下げ及び廃止しました。

  改正前 改正後
全酒類卸売業免許 720キロリットル又は270キロリットル 100キロリットル
ビール卸売業免許 360キロリットル、240キロリットル又は120キロリットル 50キロリットル
洋酒卸売業免許 36キロリットル又は24キロリットル 廃止
輸出入酒類卸売業免許 6キロリットル

《参考》 酒類販売媒介業免許の基準数量(年平均取扱見込数量)については、原則廃止し、「予定している媒介業を継続して行う見込みがある者」か否かで取扱能力を判定します。ただし、年平均取扱見込数量が100キロリットル以上である者は、取扱能力を有している者として取り扱います。

2 新たな免許区分の設定

 酒類卸売業免許の免許区分に、新たに5〜7の免許区分を設定しました。

《酒類卸売業免許の区分》

  • 1 全酒類卸売業免許
  • 2 ビール卸売業免許
  • 3 洋酒卸売業免許
  • 4 輸出入酒類卸売業免許

新たに設定する免許区分

  • 5 店頭販売酒類卸売業免許
     自己の会員である酒類販売業者(住所及び氏名又は名称並びに酒類販売業者であることを免許通知書等により確認した上で、会員として登録し管理している酒類販売業者に限ります。)に対し店頭において酒類を直接引き渡し、当該酒類を会員が持ち帰る方法による酒類の卸売ができる免許
  • 6 協同組合員間酒類卸売業免許
     自己が加入する事業協同組合(中小企業等協同組合法に基づくものに限ります。)の組合員に対する酒類の卸売ができる免許
  • 7 自己商標酒類卸売業免許
     自らが開発した商標又は銘柄の酒類の卸売ができる免許
  • 8 特殊酒類卸売業免許

(注) 1・2については、毎年、卸売販売地域ごとに算定した免許可能件数(次頁「3 全酒類卸売業免許の免許可能件数に係る計算方法の変更」参照)の範囲内で免許等を受けることができます。

3 全酒類卸売業免許の免許可能件数に係る計算方法の変更

 全酒類卸売業免許の免許可能件数(卸売販売地域において、9月1日から翌年8月31日までの期間に免許を付与等できる販売場数)に係る計算方法については、現行の計算式を維持した上で、卸売販売地域を都道府県単位に拡大し、また、大規模卸売販売場等の判定基準等を変更しました。

(卸売総数量(※1)-大規模卸売販売場の卸売数量)×増減率(※2) - (卸売販売場数(※3)-大規模卸売販売場数)
販売基準数量(3,400(キロリットル))

= 免許可能件数(小数点以下切捨て。ただし、卸売販売地域内に所在する全酒類卸売業者の販売場(直近1年間における卸売販売実績のある販売場に限ります。)の場数の100分の5を超える場合には、当該場数に100分の5を乗じて計算した数(小数点以下を四捨五入したもの)を上限とします。)

(注) 当分の間、1に満たないときは1とします。

(※1) 卸売総数量とは、卸売販売地域内に所在する卸売販売場の直近1年間における卸売販売数量(みなし休業場の卸売販売数量を除きます。)の合計をいいます。

(※2) 増減率とは、卸売販売地域内における直近1年間の酒類消費数量のその前1年間の酒類消費数量に対する割合をいいます。

(※3) 卸売販売場数とは、卸売販売地域内に所在する卸売販売場(休業場及びみなし休業場を除きます。)をいいます。

  卸売販売地域 大規模卸売販売場の判定基準 みなし休業場の判定基準 販売基準数量
大都市 その他 東京都特別区 その他大都市 その他
大阪市
改正前

原則、税務署の管轄区域単位

3,600キロリットル以上 1,350キロリットル以上 卸売販売地域内の平均販売数量の10%未満 2,160キロリットル 1,440キロリットル 540キロリットル
(423地域)
改正後 都道府県単位 20,000キロリットル以上 100キロリットル未満 3,400キロリットル
(47地域)

 なお、ビール卸売業免許の免許可能件数に係る計算方法についても、卸売販売地域、大規模卸売販売場等の判定基準及び販売基準数量を変更しました。

4 全酒類卸売業免許及びビール卸売業免許に関する申請等手続の変更

 全酒類卸売業免許及びビール卸売業免許に関する申請等手続については、次のとおり変更しました。

  • (1) 毎年9月1日(土日の場合には翌月曜日)に卸売販売地域(都道府県)ごとの免許可能件数を国税庁ホームページに掲載します。
     また、各税務署の掲示板等にも引き続き掲載します。
  • (2) 1か月間の申請等期間(9月1日(土日の場合には翌月曜日)から9月30日まで(土日の場合には翌月曜日))を設定し、審査順位は公開抽選により決定します。
  • (3) 申請時には、一部の書類(申請時提出分の書類)のみの提出で差し支えないこととし、審査時に残りの書類の提出を受け付けます(「6 全酒類卸売業免許及びビール卸売業免許の申請書類と提出時期」参照)。

5 全酒類卸売業免許及びビール卸売業免許の申請手続の流れ

申請書の提出
  • ・ 9月1日(土日の場合には翌月曜日)から9月30日(土日の場合には翌月曜日)までの期間(以下「抽選対象申請期間」といいます。)の申請等については、公開抽選の対象とします。
  • ・ 申請書等及び申請時に提出すべき添付書類を作成し、販売業免許を受けようとする販売場の所在地の所轄税務署に提出してください。
    • ※ 抽選対象申請期間に提出する申請書等については、申請時提出分の書類のみの提出で差し支えありません。
    • ※ いつでも申請等することはできますが、抽選対象申請期間に提出され、公開抽選の対象となった申請書等を先に審査します。
    • ※ 7月1日から8月31日までに受理した全酒類卸売業免許等の申請書等は、同年9月1日に受理したものとして取り扱います。
公開抽選の実施
  • ・ 公開抽選は10月中に実施します。
    • ※ 抽選の対象となる申請書等の件数が免許可能件数を超えない場合には、公開抽選を実施しないことがあります。
    • ※ 公開抽選の実施日等については、公開抽選の実施前に申請者等に文書で通知します。また、公開抽選により決定した審査順位についても、申請者等に文書で通知します。
審査時提出分の書類の提出
  • ・ 公開抽選により決定した審査順位に従って、審査開始通知書を送付しますので、通知の日から2週間以内に審査時提出分の書類を提出してください。
審査
  • ・ 税務署において、審査順位に従い審査を行います。来署が必要な場合や現地確認を行う場合があります。
    • ※ 標準処理期間は、審査を開始してから2ヶ月以内となっています。
       なお、提出された書類の補正等が必要な場合に、補正等が完了するまでの期間は標準処理期間から除外されますので、ご注意ください。
免許付与等の通知
  • ・ 審査の結果、酒類卸売業免許を付与等する場合には、申請者に書面で通知します(付与等しない場合についても、その旨を書面で通知します。)。
    • ※ 免許付与に際して、登録免許税(免許1件につき9万円、酒類小売業免許を条件緩和する場合には6万円。)を納付する必要があります。
酒類の販売開始
  • ・ 酒類販売業者として留意すべき事項を守り、適切な酒類の販売を行ってください。

《参考》 新たに設定する免許区分の酒類卸売業免許については、原則として公開抽選は実施せず、申請順に審査を行います。

6 全酒類卸売業免許及びビール卸売業免許の申請書類と提出時期

 全酒類卸売業免許及びビール卸売業免許の申請書類は、以下のとおりです。
 なお、申請書類については、抽選対象申請期間内に申請等する場合には、申請時提出分の書類(「申請時」欄に○印の付された書類)のみの提出で差し支えありませんが、公開抽選の後、審査開始通知書を受けた際には、審査時提出分の書類(「審査時」欄に○印の付された書類)を提出していただくことになります。

  書類名 留意事項 提出時期
申請時 審査時
申請書 1 酒類販売業免許申請書  必要事項を記載してください。  
申請書次葉1「販売場の敷地の状況」  販売場が建物の一部であっても建物の全体図にその位置を示してください。  
申請書次葉2「建物等の配置図」  倉庫部分や、酒類の陳列場所における表示について明示してください。  
申請書次葉3「事業の概要」  店舗等の広さ、什器備品等について記載してください。  
申請書次葉4「収支の見込み」  事業計画、規模にあった収支見込みを作成してください。  
申請書次葉5「所要資金の額及び調達方法」  自己資金の場合は資金捻出の根拠説明書、融資の場合は融資証明書をそれぞれ提出してください。  
添付書類 2 全酒類(又はビール)卸売業免許申請書チェック表  必要な添付書類が添付されているかを確認し、チェックしてください。
(チェック表1)

(チェック表2)
3 酒類販売業免許の免許要件誓約書(注1)  申請者、申請者の法定代理人、申請法人の役員及び申請販売場の支配人について、提出してください。  
4 住民票の写し
(法人の場合には、法人の登記事項証明書及び定款の写し)(注2)
 住民票の写しは、本籍の記載のあるものに限ります。
 登記事項証明書は、履歴事項全部証明書に限ります。
 
5 申請者の履歴書
(法人の場合には、役員の履歴書)(注2)
 法人の場合には、監査役を含めた役員全員の職歴を記載してください。  
6 契約書等の写し  土地、建物、設備等が賃貸借の場合は賃貸借契約書等の写し、建物が未建築の場合は請負契約書等の写し、農地の場合は農地転用許可に係る証明書等の写しをそれぞれ提出してください。  
7 土地及び建物の登記事項証明書  登記事項証明書は、全部事項証明書に限ります。
 申請販売場の建物が複数の土地(地番)にかかる場合には、そのすべての地番に係る土地の登記事項証明書が必要になります。
 
8 最終事業年度以前3事業年度の財務諸表(注3)  申請者が個人の場合には、収支計算書等を提出してください。  
9 都道府県及び市区町村が発行する納税証明書(注4)  (1)都道府県及び(2)市区町村が発行する納税証明書で、申請者につき各種地方税について、
(イ) 未納の税額がない旨
(ロ) 2年以内に滞納処分を受けたことがない旨の両方の証明がされたものを添付してください。
 申請者が法人の場合には、証明事項に「地方法人特別税」を含めてください。
 

(注)

  • 1 申請者の法定代理人分又は法人の役員分等については、代表者が代表して誓約することができます。
  • 2 4及び5の添付書類については、申請販売場の所在地を管轄する税務署管内に既に免許を受けた酒類販売場を有している場合には、添付を省略することができます。
  • 3 申請者の所得税又は法人税の納税地と申請販売場の所在地が同一税務署管内である場合において、過去3年分の所得税及び法人税の確定申告書(添付書類を含みます。)をその税務署に提出しているときは、添付を省略することができます。
  • 4 法人の場合は本店所在地、個人の場合は住所地の属する都道府県及び市区町村が発行する納税証明書を添付してください。

 詳しくは、所轄税務署を担当する酒類指導官までお問い合わせください。