全国国税局管内の各税務署長が付与等した酒類等製造免許の取得者等は、各国税局管内の都道府県別に国税局のホームページに掲載しています。
 下記の「国税局別一覧表」における「国税局名」をクリックしてください。

「酒類等製造免許の新規取得者名等一覧」国税局別一覧

〜お知らせ〜

 このたび、「所得税法等の一部を改正する等の法律」(平成29年法律第4号)により酒税法が改正され、酒類の品目の定義が平成30年4月1日及び令和5年10月1日から変更となりました。
 これに伴い、改正前に製造又は販売できた酒類について引き続き製造又は販売ができるようにするため、改正後の酒税法の規定により変更後の品目の酒類の製造免許又は販売業免許を平成30年4月1日及び令和5年10月1日に受けたものとみなす経過措置が設けられました。

(注)この名簿には、上記経過措置による免許の異動等は掲載しておりません。

「酒類等製造免許の新規取得者名等一覧」の見方

 「酒類等製造免許の新規取得者名等一覧」に記載されている内容は、次のとおりです。

1 「免許等年月日」欄は、免許を付与等した年月日を記載しています。

2 「申請等年月日」欄は、申請書等を受理した年月日を記載しています。

3 「製造者氏名又は名称」欄は、免許等をした者の氏名又は名称を記載しています。

4 「製造場所在地」欄は、住居表示(住居表示が実施されていない場合は地番)に従い記載しています。

5 「免許等区分」欄は、「酒類」、「酒母」、「もろみ」、「試験免許」又は「輸出免許」の区分を記載しています。

6 「品目」欄は、製造免許を付与した酒類の品目について記載しています。

7 「処理区分」欄は、「新規」、「法人成り等」、「相続」、「事業譲渡」又は「移転」の区分を記載しています。
 なお、「法人成り等」とは、平成11年6月25日付課酒1―36ほか4課共同「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達の制定について(法令解釈通達)」の別冊(以下「法令解釈通達」という。)第2編第7条《酒類の製造免許》第1項関係5《法人成り等の場合の酒類等の製造免許の取扱い》の規定によるものをいいます。

8 「審査項目一覧表」には、各税務署における免許付与等審査において検討すべき項目及び適用条項(法令・通達)が記載してあります。
 免許付与等は、これらの項目を逐一審査した上で、免許付与等を拒否すべき理由が存在しないことが確認された後に行われます。

 製造等免許等に関する審査項目一覧表は、以下のとおりです。

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9 免許の取得者等の記載の順番は、税務署別に免許の取得等の年月日順、5の区分順、6の区分順、7の区分順となっています。

(注) 国税局においては、都道府県及び税務署別に上記の順番で記載しています。

10 期間内に免許の取得者等がいない場合には、「製造者氏名又は名称」欄に「該当なし」と記載しています。