1 国税庁では、新規に酒類等製造免許及び酒類販売業免許を取得した者の氏名等を公表することとしています。 これは、酒類の免許付与手続の透明性・統一性を一層確保するとともに、免許付与等に関する情報を広く公表することで、情報公開法上の情報提供の趣旨に資することを目的としています。

2 公表は、1酒類等製造免許の新規取得者名等、2酒類販売業免許の新規取得者名に分けて行います。
 なお、12は所轄の各国税局ホームページ上で1か月分をまとめて掲載し、平成22年5月分以降は1年間掲載します。また、同時に、同年同月分以降については、掲載から3年間所轄の各国税局・税務署において閲覧することもできます。

3 詳しくは、各国税局又は税務署へお問い合わせください。

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