酒類業者のための容器包装リサイクル法の改正の概要(容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律)

《改正のポイント》

 平成18年6月に容器包装リサイクル法が改正されました。
 皆さんに関係する主な事項は次のとおりです。

《酒類小売業者の皆さんへ》

《酒類製造業者の皆さんへ》

《共通事項》

※この資料は、平成18年12月現在における改正内容を示したものです。

「容器包装リサイクル法」改正の趣旨

 容器包装リサイクル法の施行後10年が経過したことを踏まえ、次のような基本的方向性に沿って改正が行われました。

(1) 循環型社会形成推進基本法の基本原則に基づき、排出抑制、再使用を更に推進すること。また、リサイクルについては、効率的・効果的な推進、質的な向上を図ること。

(2) 循環型社会の構築等に係る効果とのバランスを常に考慮しつつ、容器包装のリサイクルに要する社会全体のコストを可能な限り効率化させること。

(3) 各主体が自ら率先してできる限りの取組を推進すると同時に、相互連携による積極的な対応を目指すこと。

「容器包装リサイクル法」改正の概要

 容器包装リサイクル法の一部を改正する法律は平成18年6月に成立・公布され、平成18年12月、平成19年4月、平成20年4月の3段階に分かれて順次施行されます。

平成18年12月施行

1 「商品の容器及び包装」自体が有償である場合も「容器包装」に含まれることの明確化
 有償で提供される容器又は包装であっても、それと同時に販売される商品を入れ、又は包むためのもの、すなわち(中身の)商品と一体性を有するものとして提供される場合には、「容器包装」に該当することが明示されました。

※有償で提供される容器又は包装であっても、同時に購入する(中身の)商品を入れるためのものとして提供されていないものは、「容器包装」に該当しません。

※容器又は包装が「商品」であるか否かではなく、有償・無償を問わず提供される容器又は包装が「商品の容器及び包装」であるか否か(中身の商品と一体性があるか否か)で判断します。

〜具体例〜

<新たに「容器包装」に該当することとなるもの>

  • 有料のいわゆるレジ袋
  • 有料の贈答用の箱(同時に購入する商品を入れるためのものとして提供されるもの)

<「容器包装」に該当しないもの>

  • マイバッグ、かばん
  • 有料の贈答用の箱(同時に購入する商品を入れるためではなく、その箱の購入者が別に用意したものを入れるためのものとして、販売されるもの。)

2 再商品化の義務を果たさない事業者に対する罰則の強化
 再商品化の義務を果たさない特定事業者、いわゆる「ただ乗り事業者」に対する抑止効果を高めるため、罰金が「50万円以下」から「100万円以下」に引き上げられました。

3 自主回収の実施状況の報告の義務化等
 容器包装リサイクル法第18条第1項に基づく自主回収の認定を受けた特定事業者は、毎事業年度終了後三月以内に、認定に係る特定容器を用いた量又は製造等した量と、回収した量を主務大臣に報告することが義務付けられました。
 また、認定を取り消された際は、認定を受けた場合と同様に公示されることとされました。

4 その他の措置

(1) 市町村による容器包装廃棄物の指定法人等への円滑な引渡しに関する事項等が基本方針に追加されました。

(2) 市町村は、市町村分別収集計画を定め、又は変更したときは公表することが義務付けられました。

平成19年4月施行

1 事業者による排出抑制を促進するための措置の導入
 容器包装廃棄物の排出の抑制を促進するため、容器包装の使用の合理化を行うことが特に必要な業種を政令で指定し、これに属する事業者(指定容器包装利用事業者)の容器包装廃棄物の排出抑制の促進に関する判断の基準となるべき事項が定められました。この指定容器包装利用事業者の業種として、酒類小売業を含む各種の小売業が指定されました。
 また、指定容器包装利用事業者のうち、容器包装を多量(前年度使用量50 トン以上)に利用する事業者に対して、取組状況の報告を義務付け、取組が著しく不十分な場合は勧告・公表・命令を行なうこととされました。

「小売業に属する事業を行う者の容器包装の使用の合理化による容器包装
廃棄物の排出の抑制の促進に関する判断の基準となるべき事項」の概要

1. 目標の設定
容器包装の使用の合理化を図るための目標を定め、達成するための取組を計画的に行う。

2. 容器包装の使用の合理化
次に掲げる取組を行うことにより、容器包装廃棄物の排出の抑制を相当程度促進する。

(1)容器包装の有償による提供、容器包装を使用しないように誘引するための景品等の提供、繰り返し使用が可能な買い物袋等の提供、消費者に対して容器包装の使用についての意思の確認等

(2)薄肉化又は軽量化された容器包装の使用、適切な寸法の容器包装の使用、量り売りの実施、簡易包装化の推進等

3. 情報の提供
店頭における容器包装廃棄物の排出の抑制の促進に資する事項の掲示等を行う。

4. 体制の整備等
責任者の設置や従業者に対する研修を実施する。

5. 安全性等の配慮
容器包装の使用の合理化を図る際には、その安全性、機能性等に配慮する。

6. 容器包装の使用の合理化の実施状況等の把握
容器包装を用いた量や取組効果等を適切に把握する。

7. 関係者との連携
国、関係地方公共団体、消費者、関係団体及び関係事業者との連携に配慮する。

2 簡易算定方式の見直し
 容器包装廃棄物の排出見込量を算定する際、簡易算定方式においても、個別の店頭回収の努力が反映されるよう、「自ら又は他者への委託により回収した容器包装の量」を個別に控除できることとされました。
容器包装廃棄物の排出見込量の簡易算定方式の新旧比較図

※「事業系比率」は、「事業活動により費消した容器包装の量」を一律に控除するための係数で、毎年度、実態調査等に基づき業種別に定められます。

3 その他の措置

(1)消費者の意識啓発等を図るため、環境大臣が「容器包装廃棄物排出抑制推進員」(愛称:3R(スリーアール)推進マイスター)を委嘱する制度が導入されました。

(2)プラスチック製容器包装の再商品化手法に、緊急避難的・補完的な利用として固形燃料等の原材料とすることが追加されました。

平成20年4月施行

1 質の高い分別収集・再商品化を促進するため、事業者が市町村に資金を拠出する仕組みの創設
 (制度の詳細については今後検討される予定です。)

2 飲料・しょうゆ以外の商品を充てんしたペットボトルを容器包装区分上のペットボトルに追加
 (対象商品の詳細は今後定められる予定です。)


〜リターナブルびんは繰り返し使用できる資源です。〜

ビールびんや一升瓶など、使用後、回収・洗浄されて繰り返し使われるリターナブルびんの使用は、資源の有効利用に大変優れています。
 リターナブルびんを利用した商品の取り扱いを増やしたり、酒類の売場にリターナブルびんは、何度でも使用できる大切な資源であることや、空容器を回収している旨の表示をするなど、リターナブルびんの利用促進に向けて、引き続きご協力をお願いいたします。



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