「環境法令における酒類業者の義務」のページにも掲載しています。
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※ ただし、温室効果ガスのうちエネルギー起源二酸化炭素については、省エネ法の特定事業者が、省エネ法の定期報告書を提出している場合は、地球温暖化対策推進法の報告があったものとして取り扱われます。
※ ただし、温室効果ガスのうちエネルギー起源二酸化炭素については、省エネ法の特定事業者が、省エネ法の定期報告書を提出している場合は、地球温暖化対策推進法の報告があったものとして取り扱われます。
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