酒類業者のための食品リサイクル法のあらまし

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。

定期報告

 前年度(4月から3月)の食品廃棄物等の発生量が100トン以上の食品関連事業者(注)は、業種区分ごとに食品廃棄物等の発生量やその発生抑制・再生利用等の実施量などを記載した報告書を毎年度6月末日までに主務大臣へ提出することが義務づけられています。
(注)100トン以上の判定は工場等の単位ではなく、事業者単位で行います。

 定期報告様式はこちらをご覧ください。