以下は、「酒類業者のための容器リサイクル法のあらまし」の一部を紹介しています。
 「酒類業者のための容器リサイクル法のあらまし」の全体版はこちらをご覧ください。

特定事業者とは

再商品化義務の有無の判定方法

再商品化義務の履行方法と履行期限

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定期報告

 定容器包装利用事業者のうち前年度(4月から3月)において容器包装を用いた量が50トン以上の事業者(容器包装多量利用事業者)には、前年度における容器包装を用いた量等を毎年度6月末日までに主務大臣へ報告することが義務づけられています。
 定期報告様式はこちらをご覧ください。

法令改正情報

 酒類業者のための容器包装リサイクル法の改正の概要

関連リンク

  • e-Gov
  • 日本容器包装リサイクル協会