酒類販売管理研修

(国税庁酒税課)

1 制度の概要

 酒類小売業者には、酒類の小売販売場(以下「販売場」といいます。)における酒類の適正な販売管理の確保を図るため、販売場ごとに酒類販売管理者の選任が義務付けられており、酒類販売管理者を選任したときは、3月以内に、酒類販売管理研修を受講させるよう努めなければなりません。
 酒類販売管理研修は、致酔性などを有する酒類の特性や酒類小売業者が遵守すべき関係法令の知識の向上を図ることにより、酒類販売管理者の資質を高め、販売場における酒類の適正な販売管理の確保についてより実効性を高めることを目的として実施されています。このため、前回の研修の受講日からおおむね3年を経過することとなる場合は、改めて研修を受講させるよう、酒類小売業者に指導しています。
 酒販売管理研修は、小売酒販組合などであって、財務大臣が指定した団体が実施します。

2 指定、登録等の基準

  • 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律
     第86条の9第5項
       酒類小売業者は、酒類販売管理者を選任したときは、3月以内に、財務省令で定めるところにより、当該酒類販売管理者に、酒類の販売業務に関する法令に係る研修(小売酒販組合、小売酒販組合連合会又は小売酒販組合中央会その他の法人その他の団体であつて、財務大臣が、財務省令で定めるところにより、酒類の販売業務に関する法令の知識が十分であり、かつ、当該研修を適正かつ確実に行うことができると認めて指定したものが行うものをいう。)を受けさせるよう努めなければならない。
  • 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則
     第11条の12
      法第86条の9第5項の規定による指定は、次の各号のいずれにも適合していると認められるものについて行う。
    • 一 申請団体が次のいずれにも該当しないこと。
      • イ 酒税法第10条第1号、第4号又は第6号から第7号の2までのいずれかに該当するもの
      • ロ 第11条の13の規定により指定を取り消され、その取消しの日から3年を経過しないもの
    • ニ 申請団体が酒類製造業者又は酒類販売業者を直接又は間接の構成員とする営利を目的としない法人その他の団体であって、研修を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有するものであること。
    • 三 研修の実施に関する計画が適切なものであること。
    • 四 受講手数料が適当と認められる額であること。
    • 五 正当な理由なく受講を制限するものでないこと。

3 指定、登録等を受けた法人

 当庁ホームページ内に掲載しています。
 (ホームページアドレス)
  https://www.nta.go.jp/taxes/sake/hambai/kenshuyotei/01.htm
  『酒類販売管理研修実施団体の指定状況等及び研修実施予定について』

4 指定、登録等の基準に対するよくあるお問い合わせと回答

 特になし

5 指定、登録等に係る事務・事業の料金等とその積算根拠

料金等 積算根拠
指定法人によって異なります。 受講手数料が適当と認められる額であること。
(酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則第11条の12第4号)
具体的には、次のとおり。
  • イ 販売管理研修テキストの作成費用、会場借料、講師謝金などを勘案し、実費相当と認められる額であること。
  • ロ 受講手数料を会費その他の名目で徴している場合は、販売管理研修以外の事業内容等を勘案し、受講手数料に相当する額が適当と認められる額であること。
     (酒類販売管理研修実施団体の指定申請等の手引(平成15年8月)に掲載)

6 指定、登録等に係る事務・事業についての見直し結果(平成24年3月31日現在)

 毎年、指定団体から指定事業にかかる事業報告書及び事業計画書を提出させ、指定基準を満たしているかを毎年判定し、満たしていない場合には、運営、実施方法等の改善すべき点を確認し、是正の指導を行います。

7 政策評価

  http://www.mof.go.jp/about_mof/policy_evaluation/(財務省ホームページ)