酒税法施行規則(昭和37年大蔵省令第26号)第13条第8項第3号の規定に基づく「酒類保存のため酒類に混和することができる物品」(以下「長官指定告示物品」という。)の指定の申立に当たっては、以下の事項について留意してください。

1 指定の申立の手続等に関する事項について

 長官指定告示物品の指定の申立をされる方は、申立をされる方の所在地を所轄する国税局長(沖縄国税事務所長を含む)あてに、申立書(別紙様式(PDF/144KB))及び関連資料を提出してください。
 なお、その際、申立書等の内容を記録した電磁的記録媒体があればこれと併せて提出してください。

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2 指定する物品の効能及び成分分析を判断する基準について

指定する物品の効能及び成分分析の確認に当たっては、以下の基本的な考え方に基づき、当該物品が「『酒類保存のため酒類に混和することができる物品』の取扱いについて(法令解釈通達)」に定める事項を満たしているかの確認を行います。

【酒類保存のため酒類に混和することができる物品を指定する場合の基本的な考え方】

  • 1 指定する物品は酒類の品質保全上及び食品衛生法上酒類に混和しても問題がない物品であること。
  • 2 2以上の物品を混合して製造した物品にあっては、混合前のそれぞれの物品がすべて上記1に該当する物品であること。
  • 3 長官指定告示物品の機能を安定的かつ効果的に発揮させる目的で長官指定告示物品と共存させる長官指定告示物品以外の物品(以下「副剤」という。)を含む場合は、その物品が上記1に該当するものであること。
  • 4 指定する物品の効能及び成分分析については、以下のいずれかの根拠資料があること。
    • (1) 公的機関(国又は地方自治体の附属試験研究機関又はこれらに準ずる機関をいう。)が行った試験成績書
    • (2) 査読のある論文
    • (3) 学会のポジションペーパー、醸造法に関する専門書等、複数の専門家により科学的な根拠のあるものとして紙面にまとめられているもの
    • (4) 商品のカタログ

(注)チタン酸カリウム等のようにろ過操作を容易にするために用いられ、酒類に残存しないものは混和物品に該当しないので、長官指定告示物品の指定対象としない。