平成28年1月
国税庁

 社会保障・税番号制度の導入により、納税証明書交付請求時の本人確認書類を変更しました。
 変更後の本人確認書類は、次のとおりです。
 ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

1 税務署窓口でご提示いただく本人確認書類及び番号確認書類

(1) 本人確認書類

 ご本人(法人の場合は代表者本人)又は代理人本人であることを確認させていただく本人確認書類は、次のとおりとなります。
 なお、本人確認書類の種類により、1枚の提示で足りるものと2枚の提示が必要なものに分かれますのでご注意ください。

(注)

  • 1 有効期限のある本人確認書類は、有効期限内のものに限ります。
  • 2 本人確認書類に記載された識別番号等を控えさせていただきますので、あらかじめご了承ください。

1枚の提示で足りるもの

  • ・個人番号カード
  • ・運転免許証
  • ・写真付き住民基本台帳カード
  • ・旅券(パスポート)
  • ・海技免状
  • ・小型船舶操縦免許証
  • ・電気工事士免状
  • ・宅地建物取引主任者証
  • ・教習資格認定証
  • ・船員手帳
  • ・戦傷病者手帳
  • ・身体障害者手帳
  • ・療育手帳
  • ・在留カード又は特別永住者証明書
  • ・国又は地方公共団体の機関が発行した身分・資格証明書(顔写真付き)※1

2枚の提示が必要なもの

  • ・写真の貼付のない住民基本台帳カード
  • ・国民健康保険、健康保険、船員保険、又は介護保険の被保険者証
  • ・共済組合員証 
  • ・国民年金手帳(令和4年3月31日以前交付)
  • ・基礎年金番号通知書
  • ・国民年金、厚生年金保険又は船員保険の年金証書
  • ・共済年金又は恩給の証書
  • ・上記に掲げる書類を除く、国又は地方公共団体の機関が発行した身分・資格証明書(顔写真なし)※2
  • ・学生証、法人が発行した身分証明書(顔写真付き)※2

(注)

  • 1 「※」を表示した本人確認書類は、氏名及び生年月日又は住所が記載されたものに限ります。
  • 2 「※2」を表示した本人確認書類は、「※2」を表示していない本人確認書類と組み合わせてご提示ください。「※2」を表示した本人確認書類のみを2枚以上ご提示いただいても本人確認できませんので、ご注意ください。

(2) ご本人の番号確認書類(個人のみ、法人の場合は不要)

 納税証明書交付請求書に記入していただいた個人番号を確認するため、個人番号カード又は通知カード等(代理人の方が来署される場合はこれらいずれかの書類の写し)が必要です。
 なお、「通知カード」は令和2年5月25日に廃止されていますが、通知カードに記載された氏名、住所などが住民票に記載されている内容と一致している場合に限り、引き続き番号確認書類として利用できます。

2 郵送で提出される場合に送付いただくもの

 納税証明書を郵送で請求される際には、次のものを税務署へ送付していただく必要があります。

  • (1) 必要事項を記載した納税証明書交付請求書
  • (2) 手数料の金額に相当する収入印紙

     収入印紙は、納税証明書交付請求書の所定の場所へ貼ってください(絶対に消印しないでください。)。
     郵送で請求される場合、手数料の現金納付はできません。

  • (3) 所要の切手を貼った返信用封筒

     納税証明書は1枚当たりおおよそ5g程度です。
     なお、書留郵便等での受領をご希望の方は、通常の郵便料金に書留郵便料金又は簡易書留郵便料金を加算した合計金額に相当する切手が必要です。

  • (4) 番号確認書類の写し及び本人確認書類の写し(個人のみ、法人の場合はいずれも不要)

     番号法に定める本人確認(番号確認と身元確認)のため、

    • 1 ご本人の番号確認書類(上記「1 税務署窓口でご提示いただく本人確認書類及び番号確認書類」(2)を参照)の写し
    • 2 本人確認書類(上記「1 税務署窓口でご提示いただく本人確認書類及び番号確認書類」(1)を参照)の写し

    が必要です。
     なお、代理人の方が請求される場合は、

    • 1 委任状
    • 2 ご本人(納税者の方)の番号確認書類の写し
    • 3 代理人の方の本人確認書類の写し

    が必要です。

 その他、郵送で請求された場合の納税証明書の送付先についての注意点等は、「留意事項・記載要領(PDFファイル/230KB)」に詳細を記載しておりますので、必ずご確認ください。

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