[概要]

振替納税により国税を納付した事実について、書面による証明が必要な方には、税務署で証明を行います。
 所轄の税務署(管理運営部門)に、振替納税により国税を納付した事実の証明願兼証明書(2部)を、郵送により提出してください。
 ※ 来署により提出することもできます。

[手続対象者]

振替納税を利用された個人の方で証明が必要な方

[請求時期]

随時
 振替納税後、証明書を交付できるまでに、1週間程度かかります(祝日等の状況により、2週間程度かかる場合があります。)。

[様式・記載要領・委任状]

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振替納税により国税を納付した事実の証明書を請求するために必要なもの

 振替納税により国税を納付した事実の証明書を請求される場合は、次のものを所轄の税務署へ提出していただく必要があります。

[郵送により請求する場合]

① 振替納税により国税を納付した事実の証明願証明書(PDF/152KB) 2部
 記載に当たっては、「留意事項・記載要領(PDF/133KB)」を参照してください。

② 所要の切手を貼った返信用封筒(郵送請求の場合)

・ 振替納税により国税を納付した事実の証明書は、1枚当たりおおよそ5gです。
 書留郵便等での受領をご希望の方は、通常の郵便料金に書留郵便等の料金を加算した合計金額に相当する切手が必要です。

・ 振替納税により国税を納付した事実の証明書は、原則としてご本人の住所(納税地)以外には送付できませんので、あらかじめご了承ください。

[代理人の方の住所へ送付する場合]

 振替納税により国税を納付した事実の証明願証明書を、代理人の方の住所へ送付するためには、上記①、②のほか、次の書類を同封して提出してください。

・ ご本人からの委任状
 振替納税により国税を納付した事実の証明願証明書を請求するご本人が作成した委任状が必要です。
 なお、委任事実をご本人に電話で確認させていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。

・ 代理人本人であることを確認できる書類のうち、送付先住所が確認できるものの写し
 代理人の方が税理士等である場合は、委任状のほか、税理士等であることを証する書類の写しを同封していただければ、税理士等の事務所へ送付できます。

[来署により請求する場合]

 来署により、振替納税により国税を納付した事実の証明願兼証明書を提出する場合は、上記①、②のほか、次の書類が必要です。

○ 請求者ご本人が来署する場合

・ 本人確認書類
 ご本人であることを確認させていただく本人確認書類は、次のとおりです。
 なお、本人確認書類の種類により、1枚の提示で足りるものと2枚の提示が必要なものに分かれますので、ご注意ください。

1枚の提示で足りるもの 2枚の提示が必要なもの
  • 個人番号カード
  • 運転免許証
  • 旅券(パスポート)
  • 海技免状
  • 小型船舶操縦免許証
  • 電気工事士免状
  • 宅地建物取引士証
  • 教習資格認定証
  • 船員手帳
  • 戦傷病者手帳
  • 身体障害者手帳
  • 療育手帳
  • 在留カード又は特別永住者証明書
  • 国又は地方公共団体の機関が発行した身分・資格証明書(顔写真付き)※1
  • 国民健康保険、健康保険、船員保険、又は介護保険の被保険者証
  • 共済組合員証
  • 国民年金手帳(令和4年3月31日以前交付)
  • 基礎年金番号通知書
  • 国民年金、厚生年金保険又は船員保険の年金証書
  • 共済年金又は恩給の証書
  • 上記に掲げる書類を除く、国又は地方公共団体の機関が発行した身分・資格証明書(顔写真なし)※2
  • 学生証、法人が発行した身分証明書(顔写真付き)※2
(注) 1 「※」を表示した本人確認書類は、氏名及び生年月日又は住所が記載されたものに限ります。
2 「※2」を表示した本人確認書類は、「※2」を表示していない本人確認書類と組み合わせてご提示ください。「※2」を表示した本人確認書類のみを2枚以上ご提示いただいても本人確認できませんので、ご注意ください。

 代理人(ご家族の方を含む。)が請求する場合は、適宜の委任状を添付してください。

 代理人の方に委任した事実を確認するために、ご本人が作成した委任状が必要です。
 なお、委任事実をご本人に電話で確認させていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。

[請求先]

現在の住所地(納税地)を所轄する税務署(税務署の所在地については、国税庁ホームページ「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」でご確認ください。)

[受付時間]

○ 税務署の開庁時間
 8時30分から17時までです。
 ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、郵送又は時間外収受箱に投函して提出することができます。

[相談窓口]

国税に関するご相談について」をご確認ください。