[概要]

換価財産の権利者である債権者等が、配当に参加するために債権現在額を申し立てる手続です。

[手続対象者]

換価財産に担保権等を有する債権者

[提出時期]

売却決定期日の前日

[作成・提出方法]

「債権現在額の申立て」に当たっては、e-Taxにより提出することができますので、ご利用ください。

債権現在額申立書を作成し、PDFファイルに変換の上、e-Taxソフト※1で提出してください。

詳しくはe-Taxホームページの「イメージデータで送信可能な手続について」をご確認ください。

※1 スマートフォン・タブレットをご利用の方はe-Taxソフト(SP版)から、パソコンをご利用の方はe-Taxソフト(WEB版)からご利用いただけます。
 利用可能時間や各ソフトの推奨環境等については、以下に記載しておりますので、事前にご確認ください。

e-Taxホームページ「e-Taxソフト(SP版)を利用するに当たって

e-Taxホームページ「e-Taxソフト(WEB版)を利用するに当たって

※2 書面で債権現在額申立書を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。

[添付書類・部数]

債権の元本及び利息その他の附帯債権の現在額、弁済期限その他の内容を証明する書類 1部

[申請書様式・記載要領]

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[提出先]

公売を実施する国税局又は税務署(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)

[受付時間]

○ e-Taxの利用可能時間
 e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。

○ 税務署の開庁時間
 8時30分から17時までです。
 ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]

提出先が国税局であるときは、特別整理部門又は特別国税徴収官、提出先が税務署であるときは、徴収部門(徴収部門が置かれていない場合は管理運営・徴収部門、徴収部門及び管理運営・徴収部門が置かれていない場合は総務課)

[手続根拠]

国税徴収法第130条第1項