[概要]

換価財産に担保権を有する者が、担保権の引受けの方法による換価を申し立てる手続です。

[手続対象者]

換価財産について、国税に優先する担保権(当該換価財産の売却決定日から6か月以内に被担保債権の弁済期が到来しないもの)を有する者

[提出時期]

換価財産の公売公告の日の前日まで

[作成・提出方法]

「担保権の引受けの方法による換価の申出」に当たっては、e-Taxにより提出することができますので、ご利用ください。

担保権の引受けの方法による換価申出書※を作成し、PDFファイルに変換の上、e-Taxソフト※1で提出してください。

詳しくはe-Taxホームページの「イメージデータで送信可能な手続について」をご確認ください。

※1 スマートフォン・タブレットをご利用の方はe-Taxソフト(SP版)から、パソコンをご利用の方はe-Taxソフト(WEB版)からご利用いただけます。
 利用可能時間や各ソフトの推奨環境等については、以下に記載しておりますので、事前にご確認ください。

e-Taxホームページ「e-Taxソフト(SP版)を利用するに当たって

e-Taxホームページ「e-Taxソフト(WEB版)を利用するに当たって

※2 書面で担保権の引受けの方法による換価申出書を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。

[申請書様式・記載要領]

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。

[提出先]

換価財産の公売を行う国税局又は税務署(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)

[受付時間]

○ e-Taxの利用可能時間
 e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。

○ 税務署の開庁時間
 8時30分から17時までです。
 ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]

提出先が国税局であるときは、特別整理部門又は特別国税徴収官、提出先が税務署であるときは、徴収部門(徴収部門が置かれていない場合は管理運営・徴収部門、徴収部門及び管理運営・徴収部門が置かれていない場合は総務課)

[不服申立方法]

却下処分については、国税通則法75条に基づき、不服申立てをすることができます。

[手続根拠]

国税徴収法第124条第2項