相続税法基本通達については、平成18年6月26日付徴管5-14ほか2課共同「相続税法基本通達の一部改正について」(法令解釈通達)により所要の改正を行ったところですが、そのあらましについては次のとおりです。
 なお、単なる条項の異動等その改正の内容が形式的なものについては省略しました。

〔第38条((延納の要件))関係〕

〔第39条((延納手続))関係〕

〔第40条((延納申請に係る徴収猶予等))関係〕

〔第41条((物納の要件))関係〕

〔第42条((物納手続))関係〕

〔第43条((物納財産の収納価額等))関係〕

〔第44条((物納申請の全部又は一部の却下による延納))関係〕

〔第45条((物納申請の却下に係る再申請))関係〕

〔第46条((物納の撤回))関係〕

〔第48条の2((特定の延納税額に係る物納))関係〕

〔第52条((延納等に係る利子税))関係〕

〔第53条((物納等に係る利子税))関係〕

〔附則 関係〕