(回答)

対象非上場株式等に係る認定承継会社が2以上ある場合、これらの対象非上場株式等を担保として提供するに当たっては、措置法第70条の7の2第1項に係る担保の提供手続、同条第6項に係るみなす充足の取扱い、同条第13項に係る納税猶予の期限の繰上げの取扱いに当たっては、認定承継会社の異なるものごとの納税猶予分の相続税額にそれぞれの規定を適用することとされています(措通70の7の2-48)。
 したがって、担保提供に当たっては認定承継会社ごとに供託手続又は質権設定に関する承諾書等の作成を行っていただく必要があります。