(回答)

認定承継会社の対象非上場株式等の全部を担保として提供した場合には、非上場株式等についての納税猶予の適用については必要担保額に見合う担保提供があったものとみなします(みなす充足)。このため、担保として提供している対象非上場株式等の価額が下落しても追加で担保提供が求められることはありません(担保の全部又は一部に変更があった場合を除きます。問8を参照してください。)。
 また、対象非上場株式等に譲渡制限が付されているものであっても、担保として提供できる財産として取り扱います(措通70の7の2-33)。
 更に、次のような担保解除の特例の取扱いが受けられます。

  • 1 特定事由が生じた場合の担保解除(措令40条の8の2第39項)
     対象非上場株式等が全部担保提供されている場合に、認定承継会社について特定事由(合併、株式交換その他の事由をいいます。)が生じ、又は生じることが確実であると認められる場合に、納税者からの申請により、提供されている担保を解除することがやむを得ないと認められるときは、担保の全部又は一部を解除することができます。
     この場合には、1みなす充足が引き続き適用される(解除に際して差替えの担保が不要)、2特定事由が生じた日から2月以内に特定事由により新たに取得した対象非上場株式等を再び担保提供しない場合は、増担保要求に応じなかったものとみなされます。
  • 2 措70条の7の2第17項の規定による免除申請書が提出された場合の担保解除(措令40条の8の2第50項)
     経済産業大臣の認定の有効期間(5年間)経過後において、措70条の7の2第17項の規定による免除申請書が納税者から提出された場合に、猶予中相続税額から免除申請相続税額を控除した残額(付帯税を含みます。)を納付した場合には、担保(対象非上場株式等に限る。)を解除することができます。