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- (問9) 担保提供に関する書類等はいつまでに提出しなければならないのでしょうか。
(回答)
非上場株式等についての相続税の納税猶予の適用を受けるためには、当該相続税の申告書の提出期限までに、当該納税猶予分の相続税額に相当する担保を提供することとされています(措70条の7の2第1項)。
なお、担保提供に関する関係書類は具体的には次に掲げるものをいいます。
(注) 例えば株券の発行や供託手続等に時間を要するため、申告書の提出期限までに担保提供に関する書類の全部が整わない場合には、あらかじめ所轄の税務署(管理運営部門)にご相談の上、「速やかに担保関係書類の提出を行う旨の確約書」を提出し、株券発行等の手続を了した後に速やかに関係書類を提出してください。
- 【共通】
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- 1 担保提供書・・・様式301を参照
- 2 担保目録・・・様式302を参照
- 3 速やかに担保関係書類の提出を行う旨の確約書・・・様式303を参照
- 【担保財産が非上場株式の場合】
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1 認定承継会社が株券発行会社の場合
○ 供託書正本
※ 納税猶予に該当することとなった場合には、速やかに供託手続を行なっていただくことになりますので、株券が発行されている場合には参考として株券(写)を担保提供書(非上場株式等について納税猶予用)に添付してください。
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2 認定承継会社が株券不発行会社の場合
- 認定承継会社の非上場株式に税務署長が質権を設定することについて承諾した旨を記載した書類(自署押印したものに限ります。)・・・様式306を参照
- 納税者の印鑑証明書(上記@の押印に係るもの)
※ 質権設定後に、認定承継会社の株主名簿記載事項証明書(会社法第149条に規定された書面で、代表取締役が記名押印したもの)及び当該証明書の押印に係る代表取締役の印鑑証明書を提出していただく必要があります。
- 【担保財産が持分会社の持分の場合】
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- 1 納税者が出資の持分に税務署長等の質権の設定をすることについて承諾したことを証する書類(自署押印したものに限ります。)・・・様式304を参照
- 2 納税者の印鑑証明書(上記1の押印に係るもの)
- 3 持分会社が1の質権の設定について承諾したことを証する書類で次のいずれかのもの・・・参考様式5を参照
- ・ 当該質権の設定について承諾した旨が記載された公正証書
- ・ 当該質権の設定について承諾した旨が記載された私署証書で登記所又は公証人役場において日付のある印章が押されているもの及び法人の印鑑証明書
- ・ 当該質権の設定について承諾した旨が記載された書類で郵便法第48条第1項の規定により内容証明を受けたもの及び法人の印鑑証明書
- 4 議事録の写し、定款の写しなど
- 【担保財産が土地の場合】
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- 1 抵当権設定登記承諾書
- 2 印鑑証明書
- 3 登記事項証明書(不動産番号の記載のある書類の添付によりこれに代えることができます。)
- 4 固定資産税評価証明書
※ 上記以外の財産については「相続・贈与税の延納の手引」の担保の提供手続等一覧表を参照してください。