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- (問4) 認定承継会社の非上場株式を担保として提供する場合の手続を教えてください。
(回答)
認定承継会社の非上場株式を担保として提供する場合の手続は以下のとおりです。
(注) 対象非上場株式等の全部を担保提供する場合に限ります。
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1 認定承継会社が株券発行会社の場合
認定承継会社の非上場株式(株券)を法務局(供託所)に供託し、供託書の正本を税務署長に提出してください(国税通則法施行令第16条第1項)。
- 【参考:非上場株式を担保として供託する場合の手続の流れ(概要)】
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1 次の手順により非上場株式を供託します。
- 担保のための供託書(正本・副本)を作成します。なお、この用紙は法務局(供託所)に備え付けられています。
- 作成した供託書(正本・副本)を法務局(供託所)に提出します。法務局(供託所)において内容の審査を行った後、供託書(正本)(「受理した旨」が記載されたもの)が返却されます。
- 法務局(供託所)から指定された日本銀行(本店・支店・代理店)へ、供託書(正本)(「受理した旨」が記載されたもの)、供託有価証券寄託書及び株券を提出します。
- 供託書(正本)(「納入された旨」が記載されたもの)が返却されます。
(注)実際の供託手続等に関しては法務局にご確認ください。
- 2 税務署長に供託書(正本)を提出します。税務署長から担保関係書類の預かり証が交付されます。
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2 認定承継会社が株券不発行会社の場合
次の書類を税務署に提出してください(措規23条の10第2項第1号)。
- 認定承継会社の非上場株式に税務署長が質権を設定することについて承諾した旨を記載した書類(自署押印したものに限ります。)・・・様式306を参照
- 納税者の印鑑証明書(上記1の押印に係るもの)
※ 質権設定後に、認定承継会社の株主名簿記載事項証明書(会社法第149条に規定された書面で、代表取締役が記名押印したもの)及び当該証明書の押印に係る代表取締役の印鑑証明書を提出していただく必要があります。