(回答)

担保として提供していただく財産の価額は、納税猶予の相続税額及び猶予期間中の利子税額の合計額に見合うことが必要です(措通70の7の2-11)。
 なお、対象非上場株式等の全部を担保として提供した場合には、非上場株式等についての納税猶予の適用については必要担保額に見合う担保提供があったものとみなします(措70条の7の2第6項)(以下「みなす充足」といいます。)。

《必要担保額の判定》
 必要担保額 ≧ 納税猶予に係る相続税額(本税)+猶予期間中の利子税額(※)
  • (※1)猶予期間中に非上場株式等の譲渡等があった場合など、納税猶予期限が確定した場合には、法定納期限の翌日から納税猶予期限までの期間について利子税(年3.6%)がかかります(利子税の割合は年ごとに、利子税特例基準割合に応じて変動します。)
     なお、利子税特例基準割合とは、平均貸付割合(各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合)に、年0.5%の割合を加算した割合をいいます。
  • (※2)必要担保額を算定するに当たっての猶予期間中の利子税額は、本税が相続に係るものである場合はその申告期限における相続人の平均余命年数を、本税が贈与に係るものである場合はその申告期限における贈与者の平均余命年数を納税猶予期間として計算した額によります(平均余命年数とは、厚生労働省の作成に係る完全生命表に掲げる年齢及び性別に応じた平均余命(一年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)をいいます。)。