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No.4432 受贈者が外国に居住しているとき

[平成23年6月30日現在法令等]

贈与税の納税義務者の範囲等

Q

 贈与税の納税義務者の範囲等は、どのようになっていますか。

A

1 無制限納税義務者

(1) 居住無制限納税義務者
 贈与により財産を取得した個人で、その財産を取得した時において日本国内に住所を有するもの

(2) 非居住無制限納税義務者
 贈与により財産を取得した日本国籍を有する個人で、その財産を取得した時において日本国内に住所を有していないもの(その個人又はその贈与をした人が、その贈与前5年以内のいずれかの時において日本国内に住所を有していたことがある場合に限ります。)

2 制限納税義務者
 贈与により日本国内にある財産を取得した個人でその財産を取得した時において日本国内に住所を有しないもの(非居住無制限納税義務者に該当する人を除きます。)

(参考)贈与税の納税義務者別の課税財産の範囲について

イ 無制限納税義務者(居住無制限納税義務者又は非居住無制限納税義務者)の場合
 国内財産及び国外財産

ロ 制限納税義務者の場合
 国内財産

(相法1の4、2の2、相基通1の3・1の4共-3)