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No.4432 受贈者が外国に居住しているとき

[平成23年6月30日現在法令等]

 日本国内に住所を有していない個人が、日本国内にある財産を贈与により取得した場合は贈与税の申告が必要です。また、日本国内に住所を有していない個人が、日本国外にある財産を贈与により取得した場合でも、その人が日本国籍を有しており、かつ、その人又は贈与した人が贈与前5年以内に日本国内に住所を有していたことがあるときは、その国外財産についても贈与税の申告が必要です(基礎控除を超える場合に限られます)。
 これらの場合、贈与を受けた人が納税地を定めてその所轄税務署長に申告し納税することになっています。この申告がない場合には、国税庁長官が納税地を指定し、通知することになっています。

(相法1の4、2の2、62、相基通1の3・1の4共-3)


Q 贈与税の納税義務者の範囲等