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[平成23年6月30日現在法令等]
親から毎年100万円ずつ10年間にわたって贈与を受ける場合には、各年の受贈額が110万円の基礎控除額以下ですので、贈与税がかからないことになりますか。
各年の受贈額が110万円の基礎控除額以下である場合には、贈与税がかかりませんので申告は必要ありません。
ただし、10年間にわたって毎年100万円ずつ贈与を受けることが、贈与者との間で約束されている場合には、1年ごとに贈与を受けると考えるのではなく、約束をした年に、定期金に関する権利(10年間にわたり毎年100万円ずつの給付を受ける権利)の贈与を受けたものとして贈与税がかかりますので申告が必要です。
なお、その贈与者からの贈与について相続時精算課税を選択している場合には、贈与税がかかるか否かにかかわらず申告が必要です。
(相法24、相基通24-1)
贈与による財産の取得の時期は、いつになりますか。
贈与による財産の取得の時期は、原則として、次の態様に応じた時期となります。
(1) 口頭による贈与の場合 贈与の履行があった時
(2) 書面による贈与の場合 贈与契約の効力が発生した時
(3) 停止条件付贈与の場合 その条件が成就した時
(4) 農地等の贈与の場合 農地法の規定による許可又は届出の効力が生じた時
(相基通1の3・1の4共−8、1の3・1の4共−9、1の3・1の4共−10)