ホーム>税について調べる>タックスアンサー>贈与税>相続時精算課税>No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
※ 東日本大震災により被害を受けた場合等の「住宅取得等資金の贈与税の特例」に係る入居要件等の特例については、「東日本大震災により被害を受けられた方へ(相続税・贈与税関係)、「東日本大震災に関する税制上の追加措置について(相続税・贈与税関係)」をご覧ください。
[平成23年6月30日現在法令等]
平成21年1月1日から平成23年12月31日までの間に、父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた受贈者が、贈与を受けた年の翌年3月15日までにその住宅取得等資金を自己の居住の用に供する一定の家屋の新築若しくは取得又は一定の増改築等の対価に充てて新築若しくは取得又は増改築等をし、その家屋を同日までに自己の居住の用に供したとき又は同日以後遅滞なく自己の居住の用に供することが確実であると見込まれるときには、住宅取得等資金のうち一定金額について贈与税が非課税となります(以下、「非課税の特例」といいます。)。
次の要件のすべてを満たす受贈者が非課税の特例の対象となります。
(1) 次のいずれかに該当する者であること。
イ 贈与を受けた時に日本国内に住所を有すること。
ロ 贈与を受けた時に日本国内に住所を有しないものの日本国籍を有し、かつ、受贈者又は贈与者がその贈与前5年以内に日本国内に住所を有したことがあること。
(2) 贈与を受けた時に贈与者の直系卑属であること。
なお、直系卑属とは子や孫などのことですが、子や孫などの配偶者は含まれません。
(3) 贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であること。
(4) 贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること。
(注)
1 平成21年分及び22年分の贈与については、上記(4)の要件を満たさない場合でも非課税の特例を適用できますが、その場合の非課税金額は500万円が限度となります(平成23年分の贈与については、上記(4)の要件を満たさない場合は、非課税の特例を適用できません。)。
2 「合計所得金額」については、コード1170を参照してください。
住宅取得等資金とは、受贈者が自己の居住の用に供する一定の家屋を新築若しくは取得又は自己の居住の用に供している家屋の一定の増改築等の対価に充てるための金銭をいいます。
なお、一定の家屋の新築若しくは取得又は一定の増改築等には、次のものも含まれます。
(1) 一定の家屋の要件
「一定の家屋」とは、次の要件を満たす日本国内にある家屋をいいます。
なお、居住の用に供する家屋が二つ以上ある場合には、贈与を受けた者が主として居住の用に供すると認められる一つの家屋に限ります。
イ 家屋の登記簿上の床面積(区分所有の場合には、その区分所有する部分の床面積)が50平方メートル以上であること。
ロ 購入する家屋が中古の場合は、家屋の構造によって次のような制限があります。
(イ) 耐火建築物である家屋の場合は、その家屋の取得の日以前25年以内に建築されたものであること。
(ロ) 耐火建築物以外の家屋の場合は、その家屋の取得の日以前20年以内に建築されたものであること。
ただし、地震に対する安全性に係る基準に適合するものとして、一定の「耐震基準適合証明書」又は「住宅性能評価書の写し」により証明されたものについては、建築年数の制限はありません。
ハ 床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に供されるものであること。
(2) 一定の増改築等の要件
「一定の増改築等」とは、贈与を受けた者が日本国内に所有し、かつ、自己の居住の用に供している家屋について行われる増築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替その他の工事のうち一定のもので次の要件を満たすものをいいます。
イ 増改築等の工事に要した費用が100万円以上であること。なお居住用部分の工事費が全体の工事費の2分の1以上でなければなりません。
ロ 増改築等後の家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に供されること。
ハ 増改築等後の家屋の登記簿上の床面積(区分所有の場合には、その区分所有する部分の床面積)が50平方メートル以上であること。
(1) 受贈者の配偶者及び直系血族
(2) 受贈者の親族((1)以外の者)で受贈者と生計を一にしているもの
(3) 受贈者と内縁関係にある者及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの
(4) (1)から(3)に掲げる者以外の者で受贈者から受ける金銭等によって生計を維持しているもの及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの
次の区分により、受贈者1人について次の金額が非課税となります。
(1) 平成21年分の贈与
500万円となります。
上記2の(4)の要件を満たさない場合も500万円となります。
(2) 平成22年分の贈与
イ 平成21年分で非課税の特例を適用している場合
1,500万円から平成21年分で適用した非課税金額を控除した残りの金額となります。
上記2の(4)の要件を満たさない場合は、500万円から平成21年分で適用した非課税金額を控除した残りの金額となります。
ロ 平成21年分で非課税の特例を適用していない場合
1,500万円となります。
上記2の(4)の要件を満たさない場合は、500万円となります。
(3) 平成23年分の贈与
イ 平成21年分で非課税の特例を適用している場合
平成23年分で非課税の特例を適用することはできません。
ロ 平成22年分で非課税の特例を適用している場合
1,500万円から平成22年分で適用した非課税金額を控除した残りの金額となります。
平成22年分で上記2の(4)の要件を満たさない場合の非課税の特例(限度額500万円)を適用しているときは、平成23年分で非課税の特例を適用することはできません。
ハ 平成22年分で非課税の特例を適用していない場合
1,000万円となります。
上記2の(4)の要件を満たさない場合は、平成23年分で非課税の特例を適用することはできません。
(注)平成21年分で非課税の特例を適用している場合又は平成22年分で上記2の(4)の要件を満たさないときの非課税の特例(限度額500万円)を適用している場合は、平成23年分で非課税の特例を適用することはできません。
非課税の特例の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、非課税の特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書に計算明細書、戸籍の謄本、住民票の写し、登記事項証明書、新築や取得の契約書の写しなど一定の書類を添付して、納税地の所轄税務署に提出する必要があります。
(措法70の2、平22改正法附則124、措令40の4の2、平22改正措令附則49、措規23の5の2、措通70の2−5)
参考: 関連コード