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No.4504 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の計算(相続時精算課税の選択をした場合)

[平成23年6月30日現在法令等]

 住宅取得等資金の贈与を受けて相続時精算課税を選択した場合の贈与税の計算を具体例で説明しますと次のようになります。

平成23年に父から4,300万円、母から1,000万円の住宅取得等資金の贈与を受け、いずれの贈与についても相続時精算課税を選択した場合

 相続時精算課税の特別控除額は、選択した贈与者ごとにそれぞれ適用されます。
 平成23年中の住宅取得等資金の贈与(合計所得金額が2,000万円以下である者が受ける贈与に限ります。)については1,000万円まで非課税とする特例があることから、父からの贈与についてこの特例を初めて適用するものとします。

(1) 父からの贈与

(課税される金額の計算)
4,300万円−〔1,000万円〕(非課税金額)−〔2,500万円〕(相続時精算課税の特別控除額)=800万円

(贈与税額の計算)
800万円×20%(相続時精算課税に係る贈与税率)=160万円(贈与税額)
父からの贈与の具体例の計算の説明図

(注) 相続時精算課税を選択した場合は、暦年課税の基礎控除(110万円)は適用できません。

(2) 母からの贈与

(課税される金額の計算)
1,000万円−1,000万円(相続時精算課税の特別控除額)=0

母からの贈与の具体例の計算の説明図

(注) 住宅取得等資金の非課税制度は受贈者1人について1,000万円(平成23年分に限る。)が限度となっているため、父からの贈与について非課税制度を適用して1,000万円を非課税とした場合には、母からの贈与については非課税制度の適用を受けることはできません。

(関係法令等 相法21の12、21の13、措法70の2、70の3)

参考: 関連コード