ホーム>税について調べる>タックスアンサー>相続税>相続税の計算と税額控除>No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)
[平成21年4月1日現在法令等]
相続などにより財産をもらった人が、被相続人からその死亡前3年以内に贈与を受けた財産があるときには、贈与を受けた財産の贈与の時の価額を贈与を受けている人の相続税の課税価格に加算します。
また、その加算された贈与財産の価額に対応する贈与税の額は、加算された人の相続税の計算上控除されることになります。
加算される価額の基になる贈与財産の範囲と控除する贈与税額は次のとおりです。
1 加算される価額の基になる贈与財産の範囲
被相続人から生前にもらっていた財産のうち相続開始前3年以内にもらったものです。
3年以内であれば贈与税がかかっていたかいなかったかに関係なく加算します。
したがって、基礎控除額110万円以下の贈与財産や死亡した年に贈与されている財産の価額も加算することになります。
なお、贈与税の配偶者控除を受けている又は受けようとする財産があるときは、その配偶者控除額に相当する金額は加算する必要はありません。
2 控除する贈与税額
控除できる贈与税額は、相続税の課税価格に加算された贈与財産の価額に課税された税額です。ただし、加算税や延滞税の額は含まれません。
※ 相続時精算課税の適用を受けている者の贈与財産の価額の加算と税額控除については、コード4103で説明しています。
(相法19、相令4、措法70の2、相基通19−1)
参考: 関連コード
4103 相続時精算課税の選択