ホーム>税について調べる>タックスアンサー>相続税>相続と税金>No.4114 相続税の対象になる死亡保険金
[平成24年4月1日現在法令等]
被相続人の死亡によって取得した生命保険金や損害保険金で、その保険料の全部又は一部を被相続人が負担していたものは、相続税の課税対象となります。
この死亡保険金の受取人が相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれません。)である場合、すべての相続人が、受け取った保険金の合計額が次の算式によって計算した非課税限度額を超えるとき、その超える部分が相続税の課税対象になります。
500万円×法定相続人の数=非課税限度額
(注)
1 法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。
2 法定相続人のなかに養子がいる場合の法定相続人の数は、次のとおりとなります。
イ 被相続人に実子がいる場合は、養子のうち1人を法定相続人に含めます。
ロ 被相続人に実子がいない場合は、養子のうち2人を法定相続人に含めます。
なお、相続人以外の人が取得した死亡保険金には非課税の適用はありません。
各相続人一人一人に課税される金額は、次の算式によって計算した金額となります。

(注)この計算は、相続税の申告書第9表「生命保険金などの明細書」を使用すると分かりやすく便利です。
(相法3、12、15)
参考: 関連コード
1750 死亡保険金を受け取ったとき
4170 相続人の中に養子がいるとき
4417 贈与税の対象になる生命保険金