ホーム>税について調べる>タックスアンサー>所得税>所得額の計算と課税方法>No.2250 損益通算
[平成23年6月30日現在法令等]
損益通算とは、各種所得金額の計算上生じた損失のうち一定のもの(2(1)〜(4)記載の所得)についてのみ、一定の順序にしたがって、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額等を計算する際に他の各種所得の金額から控除することです。
所得の金額の計算上損失が生じた場合に、損益通算の対象となる所得は次の所得です。
(1) 不動産所得
(2) 事業所得
(3) 譲渡所得
(4) 山林所得
(注)
1 利子所得及び退職所得は、所得金額の計算上損失が生じることはありません。
2 配当所得、給与所得、一時所得及び雑所得の金額の計算上損失が生じることはありますが、その損失の金額は他の各種所得の金額から控除することはできません。
3 生活に通常必要でない資産に係る所得の金額の計算上生じた損失は、競走馬の譲渡に係るもので一定の場合を除き、他の各種所得の金額と損益通算できません。
4 不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、次に揚げるような損失の金額は、その損失が生じなかったものとみなされ、他の各種所得の金額から控除することはできません。
5 申告分離課税の株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失がある場合は、株式等に係る譲渡所得等以外の所得の金額と損益通算できません。また逆に、株式等に係る譲渡所得等以外の所得の損失も、株式等に係る譲渡所得等の金額と損益通算できません。
ただし、平成21年分以後の所得税の確定申告において、上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額がある場合には、申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得の金額から控除することができます(当該上場株式等に係る配当所得の金額を限度とします。)。
6 申告分離課税の先物取引に係る雑所得等の金額の計算上生じた損失がある場合は、先物取引に係る雑所得等以外の所得の金額と損益通算できません。また逆に、先物取引に係る雑所得等以外の所得の損失も、先物取引に係る雑所得等の金額と損益通算できません。
7 譲渡所得の金額の計算上生じた損失のうち、一定の居住用財産以外の土地建物等の譲渡所得の金額の計算上生じた損失がある場合は、土地建物等の譲渡所得以外の所得の金額と損益通算はできません。また逆に、土地建物等の譲渡所得以外の所得の損失も、土地建物等の譲渡所得の金額と損益通算できません。
(所法69、措法31、32、37の10、37の12の2、41の4、41の4の2、41の5、41の5の2、41の14、平20改正法附則47)
参考: 関連コード
1900 給与所得者で確定申告が必要な人
2024 確定申告を忘れたとき