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No.2200 収入金額とその計算

[平成21年4月1日現在法令等]

 事業所得の収入金額は、その年において収入すべき金額です。
また、このなかには金銭以外の物又は権利等を取得した場合や経済的利益を享受する場合のそれらの価額も含まれます。
 その年において収入すべき金額とは、年末までに現実に金銭等を受領していなくとも、「収入すべき権利の確定した金額」のことです。したがって、実際に金銭等を受領したか否か、また、代金を請求したか否かは関係がありません。
 例えば、その年の12月20日に商品を売って、その代金は年を越して翌年1月10日に受け取ったような場合には、商品を売った年の収入になるということです。いつを収入すべき時期とするかは、それぞれの取引の内容、性質、契約の取決め、慣習などによって判定します。
 また、商品を自家用に消費した場合や贈与した場合には、その商品の販売があったものとして取り扱われます。その収入金額は、原則としてその商品の通常の販売価額です。
 さらに、商品について災害や盗難などで損害を受けた際に受け取る保険金や、損害賠償金、公共事業などの施行による休業などの補償として受け取る補償金なども収入金額に含める必要があります。
 このほかに、空箱とか作業くずの売却代金などの雑収入や、仕入割引なども収入金額に含まれます。
 なお、青色申告者で一定の条件に当てはまる小規模事業者の場合は、収入や費用の計上時期を現金の出し入れを基準とする、いわゆる「現金主義」によることも届出により選択することができます。

(所法36、39、40、67、所令94、所基通36-8)