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No.2108 中古資産を非業務用から業務用に転用した場合の減価償却
[平成23年6月30日現在法令等]
中古で取得した建物を非業務用から業務用に転用した場合の減価償却費の具体的な計算
Q
私は、平成19年1月10日に中古の建物(木造)を購入し居住の用に供していましたが、転勤のため、当該建物を平成23年4月1日から賃貸(住宅用)することにしました。この場合の平成23年分の減価償却費の計算はどうなりますか。
- 中古の建物は、平成12年6月10日に新築されたものである。
- 中古の建物の取得価額は1,000万円
- 木造(住宅用)の法定耐用年数 22年
A
- 1 業務の用に供した日における未償却残高の計算
- (1) 法定耐用年数の1.5倍に相当する年数及び償却率を求めます。
22年×1.5=33年 ⇒ 0.031
(注)
1 1年未満の端数があるときは切り捨てます。
2 償却率は、旧定額法の償却率を適用します。
- (2) 業務の用に供されていなかった期間における減価の額を旧定額法で計算します。
平成19年1月10日から平成23年3月31日まで ⇒ 4年2か月と22日 ⇒ 4年(注)
10,000,000×0.9×0.031×4年=1,116,000
(注) 業務の用に供されていなかった期間に係る年数に1年未満の端数があるときは、6月以上の端数は1年とし、6月に満たない端数は切り捨てます。
- (3) 業務の用に供した日における減価償却資産の未償却残高は次のとおりです。
10,000,000-1,116,000=8,884,000
- 2 平成23年分の減価償却費の計算
- (1) 業務用に転用後の耐用年数及び償却率を求めます。
業務用に転用後の耐用年数は、今後の使用可能期間を見積もることができれば、その見積もり年数を耐用年数として計算しますが、今後の使用可能期間を見積もることが困難な場合には、次のように簡便法により計算します。
イ 経過年数
平成12年6月10日から平成19年1月9日まで ⇒ 6年7か月 ⇒ 79か月
(注) 経過年数には、平成19年1月10日から平成23年3月31日までの期間(取得した時から業務の用に供した日までの期間)は含めません。
ロ 転用後の耐用年数(簡便法による耐用年数)
(264か月(法定耐用年数22年)-79か月(経過年数))+79か月(経過年数)×20/100=200.8か月 ⇒ 16.7年 ⇒ 16年
(注) 1年未満の端数の切捨ては、最後に行います。
ハ 転用後の償却率
16年 ⇒ 0.062
(注) 平成19年1月10日取得のため旧定額法の償却率となります。
- (2) 平成23年分の減価償却費を計算します。
10,000,000×0.9×0.062×9/12=418,500
(注) 平成19年1月10日取得のため旧定額法で計算します。
- 3 平成23年12月31日の未償却残高
8,884,000-418,500=8,465,500
(所法38、49、所令85、120、132、135、耐省令3)