ホーム>税について調べる>タックスアンサー>所得税>申告と納税>No.2040 予定納税
[平成21年4月1日現在法令等]
その年の5月15日現在において確定している前年分の所得金額や税額などを基に計算した金額(予定納税基準額)が15万円以上である場合、その年の所得税の一部としてあらかじめ納付するという制度があります。この制度を予定納税といいます。
予定納税基準額(特別農業所得者以外)は、次のように計算します。
(1) その年の5月15日現在において確定している前年分の所得のうちに、 山林所得や退職所得などの分離課税の所得や、 譲渡所得、一時所得、雑所得、平均課税を選択した臨時所得が含まれているときは、これらの所得金額を除いて総所得金額を計算します。
(2) (1)の金額から前年分の所得控除額を差し引きます。
(3) (2)の差引後の金額に対する税額を計算します。
(4) (3)の金額から(1)の所得に源泉徴収の対象となる所得があるときには、その所得に対応する前年分の源泉徴収税額((1)の前年分の所得のうちに、一時所得、雑所得又は雑所得に該当しない臨時所得がある場合、これらの所得に係る源泉徴収税額を除きます。)を差し引きます。
このようにして計算した(4)の予定納税基準額が15万円以上になる人は、予定納税が必要になります。予定納税額は、所轄の税務署長からその年の6月15日までに、書面で通知されます。
予定納税は、予定納税基準額の3分の1ずつを、第1期分として7月1日から7月31日までに、第2期分として11月1日から11月30日までに納めることになっています。
その年の6月30日の状況で所得税の見積額が予定納税基準額よりも少なくなる人は、7月15日までに所轄の税務署長に「予定納税額の減額申請書」を提出して承認されれば、予定納税額は減額されます。
なお、第2期分の予定納税額だけの減額申請は11月15日までです(この場合には、10月31日の状況において見積ることとなります。)。
(注) これらの期限が土曜日又は日曜日に当たるときは、その翌日が期限になります。
(所法104〜111、通法10、通令2)
参考: 関連コード
2260 所得税の税率
8005 災害を受けたときの予定納税の減額申請