ホーム>税について調べる>タックスアンサー>所得税>サラリーマンと還付申告>No.2030 還付申告
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[平成23年6月30日現在法令等]
確定申告書を提出する義務のない人でも、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。この申告を還付申告といいます。還付申告ができる期間は、その年の翌年の1月1日から5年間です(確定申告義務のある人は異なります)。
国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」では、画面の案内に従って金額等を入力することにより、税額などが自動計算され、所得税、消費税の申告書や青色決算書などを作成できます。作成したデータは、印刷して税務署に郵送等で提出することができます。
サラリーマンは、次のような場合には、原則として還付申告をすることができます。
次に掲げる所得については、確定申告によって所得税の還付を受けることはできません。
(1) 源泉分離課税とされる預貯金や公社債の利子
(2) 源泉分離課税とされる抵当証券などの金融類似商品の収益
(3) 源泉分離課税とされる一定の割引債の償還差益
(4) 源泉分離課税とされる一時払養老保険の差益(保険期間等が5年以下のもの及び保険期間等が5年超で5年以内に解約されたもの)
(所法57の2、72、73、78、122、174、所令298、措法3、37の12の2、41、41の10、41の12、41の19の3、41の19の4、通法74)
参考: 関連コード
2035 還付申告ができる期間と提出先