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No.1810 家内労働者の必要経費の特例
[平成23年6月30日現在法令等]
年金と他の雑所得がある場合
Q
私は70歳で、次のような収入があります。
- (1) 公的年金の収入金額が200万円
- (2) 生命保険契約に基づく年金の収入金額が100万円、必要経費が90万円
- (3) シルバー人材センターからの収入金額が100万円、必要経費が20万円
また、私の配偶者は66歳で、次のような収入があります。
- (1) 公的年金の収入金額150万円
- (2) 生命保険契約に基づく年金の収入金額が30万円、必要経費が15万円
- (3) シルバー人材センターからの収入金額が30万円、必要経費が10万円
シルバー人材センターからの収入は「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例」(以下「家内労働者等の特例」という。)に該当し、最高65万円の必要経費が認められているので、私と配偶者の所得金額は次のようになると思いますが、それでよろしいでしょうか。
私の所得金額
- (1) 公的年金分が80万円(200万円−公的年金等控除額120万円)
- (2) 生命保険契約に基づく年金分が10万円(100万円-90万円)、シルバー人材センター分が35万円(100万円-65万円)
- (3) 雑所得の金額125万円(80万円+10万円+35万円)
配偶者の所得金額
- (1) 公的年金分が30万円(150万円-公的年金等控除額120万円)
- (2) 生命保険契約に基づく年金分が15万円(30万円-15万円)、シルバー人材センター分がゼロ(30万円-30万円)
- (3) 雑所得の金額45万円(30万円+15万円)
A
あなたの所得金額は、以下のとおりとなります。
- (1) 公的年金分80万円 (200万円−公的年金等控除額120万円)
- (2) 生命保険契約に基づく年金及びシルバー人材センターの必要経費の合計が65万円以上であるため、家内労働者等の特例の適用ができませんので、生命保険契約に基づく年金分10万円(100万円-90万円)、シルバー人材センター分80万円(100万円-20万円)
- (3) 雑所得の金額170万円(80万円+10万円+80万円)
配偶者の所得金額は、以下のとおりとなります。
- (1) 公的年金分30万円 (150万円−公的年金等控除額120万円)
- (2) 生命保険契約に基づく年金及びシルバー人材センターの必要経費の合計が65万円未満であるため、家内労働者等の特例を適用できますので、公的年金以外の雑所得の金額はゼロ(60万円-60万円)
- (3) 雑所得の金額30万円
(注1) 配偶者については、公的年金等の収入金額が400万円以下(150万円)であり、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下(0円)ですので、平成23年分の所得税の確定申告書の提出は必要ありません。詳しくはコード1600(公的年金等の課税関係)を参照してください。
また、公的年金等以外の所得金額が20万円以下で所得税の確定申告書の提出を要しない場合であっても住民税の申告が必要です。
(注2) 配偶者については、合計所得金額が38万円以下(30万円)ですので、あなたの所得税額の計算上、配偶者控除の対象となります。
(措法27、措令18の2)